メンタルヘルス・マネジメント

事業者による安全配慮義務と労働者による自己保健義務

事業者は危険因子や有害要因を排除したり、予防活動をする必要がある。→「安全配慮義務」「健康配慮義務」
労働安全衛生関連法規には明文化されていなかった。

 

しかし、2008年3月「労働契約法」
「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と明記された。

 

事業者の配慮と管理だけでは労働者の安全と健康は確保されない。
災害防止措置への労働者の協力、労働者の職場規律の順守、作業手順の励行が重要。
「労働安勢衛生法」第4条
「労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するよう努めなければならない」

 

「労働安勢衛生法」第66条第5項→健康管理の面、健康診断の受診義務(健康診断)
「労働安勢衛生法」第66条第7項→保健指導後の健康管理義務

 

自己保健義務は法的にも定められている。

自己保健義務を果たす具体的な行動

労働者は健康診断を受診する義務がある。
健康診断の目的→事業者が健康状態を評価して、就業負荷を調整すること

 

事業者には、労働者に、医師や保健師による保健指導を受けるように努める義務がある。

 

自己保健義務→自身の健康管理について主体的に取り組むこと
労働者には自己保健義務がある。

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